令和6年度の厚生労働省の診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。

 

(※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)

 

長期収載品を希望された場合は、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、保険診療の自己負担金のほかに保険外併用療養費(選定療養)としてご負担いただだくことになります。

 

何卒、ご了承の程宜しくお願い致します。