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適切な意思決定についての指針

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1. 基本方針

人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療・介護従事者で構成される医療ケアチームが、最善の医療を提供するため、患者・家族に対し適切な説明と話し合いを行った上で、患者本人の意思決定基本とし、医療・ケアを進めていきます。
(厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインを規範とする)

2. 「人生の最終段階」の定義

  • (1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測ができる場合
  • (2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥る場合
  • (3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけて死を迎える場合

なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて医療・ケアチームにて判断します。

3. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方

  • (1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者本人が他職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めていきます。
  • (2)患者本人の意思はその都度変化するものであることを踏まえ、患者本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援(医療・ケアチームが権利庇護者、代弁者となり、考えの表出を支援)を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行います。
  • (3)患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある場合、家族等の信頼できる方も含めて、患者本人との話し合いを繰り返し行います。またこの話し合いに先立ち、患者本人は特定の家族等を自らの意思を推定するものとして前もって定めておくものとします。
  • (4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
  • (5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
  • (6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針では対象としません。

4. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとします。

(1)患者本人の意思の確認ができる場合

  • ①医療・ケアの方針の決定は、患者本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。その上で、患者本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえ、患者本人による意思決定を基本とし、他職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
  • ②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者本人の意思がその都度変化するものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、患者本人が自らの意思をその都度示し、伝える事ができるような支援を行います。この際、患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行っていきます。
  • ③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載します。

(2)本人の意思が確認できない場合

本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中慎重に判断します。

  • ①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
  • ②家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者本人にとって何が最善であるかについて、患者本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
  • ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
  • ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載します。

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、次のような場合は、患者本人または家族等の同意を得て、第三者を含めた話し合いの場を設置し、方針等について検討していきます。なお、必要に応じて専門家に助言を求める事があります。

  • ①医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
  • ②本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
  • ③家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合

2022年9月18日策定
つだ内科・脳神経内科
院長 津田健吉

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